床屋さんと美容院は法律が違う
衣類のお手入れをする事業者については、クリーニング業法というものがあり、この法律によってショップイメージがつくられています。 髪のお手入れをするお店には、理容院(床屋)と美容院(ビューティサロン)があり、それぞれに法律が違っています。この違いが、それぞれのショップイメージに大きな違いをつくりだしています。 1.理容は「容姿を整える」美容は「容姿を美しくする」という法律 髪のお手入れに関する事業者の法律には、理容師法と美容師法という法律があります。 まず先にできたのは、理容師法で1947年のことで、その仕事を「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」(理容師法第1条)と定義しています。 その後、10年たった1957年に美容師法が制定され、その仕事は「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること」(美容師法第2条)とされました。 散髪だけに特化した低…
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