繊維素材の表示に使われる指定用語の一部が改正されました

衣類につけられる品質表示は、家庭用品品質表示法という法律によって定められています。 この法律は、「家庭用品の品質に関する表示の適正化を図ることによって、一般消費者の利益を保護することを目的としている」(法律第1条)ものです。 これらの表示制度は、昨年末に改正施行されたウエットクリーニングの記号を含む「取扱い表示」のように、時代の変化に対応して、随時改正が重ねられています。 この法律による表示は、以下のように構成されています。 ●4月1日から指定用語が改正されました 消費者庁の告示によって、今年の4月1日から指定用語の一部が改正されました。 「指定用語」とは品質表示のうちの「組成表示」といわれる繊維素材の構成を表す表示のことです。表示する繊維製品に使われている繊維素材を、「表地」「裏地」「中綿」などの部分ごとに表示しなければなりません。またこの表示に使われる繊維の名称は、「繊維製…





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